法律を守らないやつが憲法を弄ろうとしている

橋下氏「憲法96条改正を、民主一部と連携も」


96条は衆参両院で「3分の2以上」の賛成を得て改正を発議できるとしているが、橋下氏はこれを「過半数」に緩和することで、「憲法が変わる可能性があるという環境を整えて初めて真剣な、責任ある憲法論議が展開される」と述べた。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130224-00001071-yom-pol

 公職選挙法で禁止されているインターネット(ツイッター等)を利用して違法な選挙活動を公然と行っていた橋下が、今度は憲法を弄りたいだとさ。


 明らかな公職選挙法違反の故意犯であるにも関わらず、捜査が行われる気配すら全くない点からみて、検察は「貸し」を橋下に与え、橋下はそれを「借りた」と見なして良いでしょう。
 橋下は時効成立まで検察に尻尾を掴まれたままですから、彼らの機嫌を損ねるような真似はできません。


 下々の検察と違って、検察特捜は日本の官僚支配構造維持(当初は共産化の防止)のために、政治家を監視する目的で設立されたと言って過言じゃないのですが、橋下と同様に彼らの持つ「裁量権」によって違反摘発の見逃しを受けている政治屋は、橋下と同様に彼らの下僕に成り下がっています。


 「違反事実があっても恣意的な判断で摘発を見逃す」という明らかな職務怠慢(ほとんど収賄に近い)を「裁量権」だと称して自由に公使させている点で「主権在官」になっている点を見逃してはいけないのですが、たぶんそこに注目した政治家は、これまで他の政治屋に対しては行使されてきた裁量権を行使されず、警備な違反でも摘発されますし、実際に「されました」。

全ての国民が何らかの法律違反を犯すよう徹底的に法律整備するのが望ましい

  • 法律違反を理由にすれば摘発できる
  • 違反を摘発するかしないかは裁量権を行使してのフリーハンド
  • 多くの人を違反者に仕立て上げておけば気が向いたとき自由に摘発できて便利
  • 裁量権の行使基準は裁量権の範囲内(笑)

と官が考えるのは非常に合理的な判断でしょう。


 「法律違反を理由に摘発できる」ということで違反がなければ摘発できないはずなのですが、小沢氏の事件では、違反がないのに違反を捏造して摘発してしまうという「超裁量権」すら行使しましたが。。



 普通に 60〜70キロ で流れている道路に 40 の看板を打ち立てる神経も同じようなところです。
 警察にとっては「いつ取り締まりに来ても確実に釣果がある便利な反則金徴収場所」です。


 非ペーパードライバーの99%は私を含めて日常的に違反速度で走っていると思いますが、そんな私たちがゴールド免許を更新継続できるのは滑稽ですね。
 違反に対する摘発率が限りなくゼロに近い現状も一種の「裁量権」かもしれませんが、これがもし1キロオーバーから自動的に摘発を受ける仕組みになれば、「そもそも 40 の看板を出しておくほうが間違えているじゃないのか?」って議論になって、ドライバーが妥当だと考える制限速度になるわけですが・・・


 一般道の法定速度を80〜100くらい、高速道路を140くらいに設定してくれれば、私を含めて9割以上の人は無違反状態になると思うんですけどね。



 って脱線しましたが、官の暴走は速度違反みたいな軽微なことに留まらず、戦中には「国家総動員法」などという庶民の命まで無条件に官に差し出すことを義務づける法律まで制定させることになり、その結果、多くの民が官の犠牲になりました。


放っておくと必ず暴走する官を縛るために憲法は作られたものです


 開票事務の電子化に伴って、国民投票は捏造が(技術的には)可能な時代になりました。
 あとは捏造不能な国会議員投票を「96条・発議条項の緩和」で対処すれば、「官が作る官のための憲法改正」が国会議員の 1/2 の発議だけで起案され、国民の 1/2 の機械的な賛成を得て自動的に成立する道筋を作ることになります。


 TPP は日本の法律を越えて運用されるらしいですが憲法は越えられません。
 きっと憲法が邪魔なんでしょうね。


 もともとアメリカから押し付けられたものではありますが、世界に誇ることができる立派な憲法だと思いますよ。


 原発事故が起きたくらいのことで、ろくな議論もなく放射線の基準値を数倍〜数十倍に議事録なく官僚らの密談だけで勝手に緩和しちゃうほどの 流動的な法治国家 が自発憲法だなんて、笑っちゃいます。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 すでに日本は、形式的には別にしても実質的なところでは憲法違反状態に陥ってます。