自動車税(軽自動車税)の重課は憲法違反(29条)ではなかろうか

 5月と言うと、あたこちから課税通知書が届く月です。
 私の場合、自宅の固定資産税のほか、すでに他界した父より相続を受けた実家そばの土地の固定資産税、それに自動車税軽自動車税が加わります。
 自宅は古いので自動車税と大差ない税額ではありますが、全て合計すると10万じゃ足りません。


 固定資産税は、資産価値が上昇するような特殊な事案が発生しない限り、普通は資産価値が減少していくに伴い税額も毎年少しずつ安くなっていく性格のものですが、自動車税軽自動車税だけは一定年数を超えると「重課」という懲罰課税が待ち受けます。
※車検毎の重量税も同様に懲罰的な重課課税ですがここでは割愛


 「自動車税のグリーン化特例」と呼称される制度によるものなのですが、その根拠について不思議でならないのですけど、国土交通省の説明サイト には明確な記述がありません。
 「環境性能の悪い車の所有者に対して買換えを促すため」みたいな説明に出くわす機会が多いですけど、重課課税の対象車である我が家の軽トラは、環境に悪影響を与えているのでしょうか? 買換えることで環境への悪影響を軽減させることが出来るの?



我が家の軽トラのスペック

  • 平成9年式のキャブ車(2年前に譲り受けた)
  • 現時点の総走行距離は端数切り上げて 24000km。
  • 燃費は正確には実測してないが、手応え的にたぶん 10km/L ほど。

 今年で製造から21年目です。
 20年間の平均で求めると、1年あたり 1200km で、新車当時も 10km/L 程度の燃費だったと仮定しても、1年間の平均ガソリン消費量は 120L です。


 プリウスとか時代の最先端を行くエコカー(笑)を乗ってる方で、1年間に 120L しか給油してない人、いったいどれだけ居ますか?


 元のオーナーも兼業農家で、農作業でしか使ってなかったし、私も同様の使い方なので、これからも走行距離が大きく伸びる余地はありません。


 年間に 120L しかガソリンを使わないのに懲罰的な重課 


 最新の軽トラは 15km/L くらいの燃費が期待できると思います。
 仮に新車に買換えたとしても今の乗り方のままだったら、1年間のガソリン消費が 120L → 80L に軽減します。
 だからと言って「1年間に 40L 節約できるんだから環境の為さっさと買換えろ!」なんて言えますか?


 たとえ新車に買換えても13年後、たぶん、1200km/年 × 12年 = 14400km くらいの時期に「君の軽トラは環境に悪いから重課な!」が待受けてます。
 ほんと、ここまでミラクルに馬鹿げた政府って地球上に存在するのでしょうか?


 車に依存しすぎた生活をしている人の過走行車は13年も持たない


 年間走行 1200km な我が家の軽トラは特殊すぎると思いますけど、都市部を中心に「普段は車は要らないけど、時々必要なときに都度レンタカーを借りるのも面倒」という人は相当数いると思います。
 そんな風で年間5000kmな使い方だったら、重課の始まる13年目(12年間)でも総走行距離は僅か6万kmです。
 6万kmなんて、まだまだ新車の香り・・・はないとしても大がかりな整備の必要もない「脂がのった時期」のド真ん中。
 少々燃費が悪いとはいえ、年5000km にかかるガソリン量は知れてます。(10km/L でも 500L → 41.6L/月 → 月に1回の給油する程度)


 対して年間2万kmも使う場合、12年間で24万kmです。
 10万円を超える額の大がかりな整備を最低でも1〜2度は施さないと24万kmは到達困難ですから、よほどの物好きでもないかぎり 24万km まで維持することなく、とっくに買換えているでしょう。
 年間3万km のヘビーな人だったら、12年で36万kmとなり、整備費用は更に膨らみ、それでも維持し続ける変態は 100人に1人いるかいないかの次元でしょう。


 車を多用した環境負荷の高い生活をしてる人は懲罰的重課を受けにくい。
 環境負荷の低い生活にしている人ほど懲罰的重課の対象になりやすい。


 
 最初に戻りますが、「自動車税のグリーン化特例」と呼称される制度、その立法根拠(特に重課を正当化する根拠)について記された公式文書はどこにあるのでしょうか。
 政府が国民に対して不法行為を働くことのないよう定められた我が国の憲法には

第二十九条

財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

という記述があります。
 環境負荷を根拠にして年式(≒所有年数)によって重課するのは不当な法律であり、財産権の侵害に当たるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。


 漫画村の通信遮断措置が憲法違反に当たるとして議論になりましたが、古い車に対する重課措置だって、その立法根拠の次第によっては同様に憲法違反になると思うのですが、法曹界が何も騒がないのは、「走行距離にかかわらず5年もしたら新車に買い換える」っていう優雅な生活をしていて、我が身に影響しないせいなのか?って疑ってしまいます。


 環境性能を根拠にして財産に対して重課するという憲法違反を許したままにすれば、いずれ「古い家は環境性能が悪い(冷房・暖房の効率が悪い)から固定資産税を重課」って話になったときも反対できなくなります。
 年間1200kmしか走らない我が家の軽トラを例に出すまでもなく「確かに空調効率は悪いけど、それほど暖房も冷房も使わないから環境負荷は高くない」なんて言い張っても通用しませんよ?


 ほんと、21世紀に入ってからダブルスタンダードばっか。