小沢裁判の控訴で見る検察の末期的病状

 政治資金報告書の計上日の期ずれの、どこに犯罪性があるのか未だに理解できない。
 税金でも一緒だが計上日とは物事の解釈の仕方で変わりうる。


 支払いと所有権移転(登記)とが同じ日になることは通常ありえないから、計上日を支払日にするのか登記日にするのか、必ず2通りの解釈が生じる。
 車の購入を想像すると分かりやすいが、代金の支払いは車検証に載ってる日付より以前が当たり前だが、代金を支払った日に車を買ったと解釈する人もいるし、登録が完了した日(車検証の日付)を買った日と解釈する人もいる。


 しかも政治資金報告書は企業会計で言うところの損益計算書であり貸借対照表ではない。
 担当検察官は、商業高校レベルの会計知識(損益/貸借の違い)すら理解できていないこと明白で、検察が出した証拠の殆どを裁判所が棄却するのは当たり前。


 車の例で言えば、登録日を購入日と解釈したとき、支払日に 前渡金/現金 で起票し、登録日に 自動車/前渡金 と起票する。(10万円を超える自動車は減価償却資産なので、もう少し複雑な処理になるが)


 企業会計であれば、このように2つ起票され、前者は貸借対照表に、後者は損益計算書に載ることとなるが、政治資金報告書には貸借対照表の概念がなく、いわゆる家計簿と同じで損益計算書しかないので、この経緯を説明しきれないのは貸借対照表の提出を要求しない政治資金規正法の不備であって、この処理について小沢氏や秘書に犯罪性はおろか悪意性の欠片すら見当たらない。


 検察は支払日で 自動車/現金 という仕訳をすべきだったと言って「虚偽の記載をした」と裁判に持ち込んだようだが、そんなことで裁判沙汰になるなら、日本企業のすべてが裁判に巻き込まれる。
 そもそも所有権移転が完了するまでは「相手方に預けた金」と見なす方が合理的だし、その観点で言えば登記が完了した期で報告書に計上した秘書の会計処理のほうが自然だ。
 「支払った日か登記が完了した日か、報告書にはどっちの日で計上したほうがいいと思いますか」と事前に秘書が小沢氏に相談したかもしれないが、どちらも違法でなく解釈の相違なのだから、共謀の前提になるべき犯罪性が存在しない。


 もし仮に、小沢氏の秘書が前の期(支払いのあった日)で会計処理してたとしたら、検察は今ごろ「翌期に計上すべきものを前期に計上する偽装を働いた」と主張していたであろうこと容易に想像が付く。


 ちなみに購入資金を第3者から借りた場合は借りた日で 現金/借入金 となるが、これも貸借対照表にしか現れないので、損益計算書である政治資金報告書に載せられないのは当たり前だ。(載せろというなら具体的な仕訳方法を指示してみろ)
 そもそも民間企業に対して義務づけてる複式簿記を役所に義務づけない理由は何だい?



 原発事故では関係者の起訴どころか捜査すらされていない。


 事故を起こした当時者とその仲間が、被害者に支払う賠償金を勝手に決めている。(しかも殆ど払われていない)
 追突した車の運転手が追突された人に対して「おまえのポンコツ車の価値は1万円だ」とか一方的に主張して、払う払うと言いながら、その1万円すら払っていない状態だ。
(追突された被害者も1万もらって示談成立には出来ないわけで、そーいう点も東電たちは利用している)


 環境省の官僚が勝手に画策して、放射性廃棄物の基準を100bq/kgから8000bq/kgに緩めてしまった。
 文部省の官僚は子供たちに対して「20mSV/年までは黙って被曝しろ」と明言した。


 フルアーマーで完全武装原発作業員ですら、5mSV/年から労災認定を受ける のに、マスクすらない子供たちは、その4倍まで被曝させられるにも関わらず、累積被曝量を客観的に記録するために不可欠な線量計は携帯していないので、原発作業員と違ってどんだけ被曝したかを証明する手段すらない。
(訴訟を起こす場合、被曝と健康被害の立証責任は子供と親の側にあり、国や東電にはない)


 そして、そんな重要なことを決定するに至った経緯を示す議事録は作ってないと言い切りやがった。
 仲間たちが繰り広げる法律違反は徹底してスルーする検察
 虚偽記載どころか調書捏造までやらかした検事は不起訴


 そんな暴挙・犯罪には捜査のメスは入らず、書類への日付記載の解釈違いで裁判沙汰。
 風俗店の領収書を政治資金として報告書に載せた議員はお咎めなし


 ここまでデタラメ尽くしなのに、異常事態だと気がついている人がオフライン社会に少ないことに絶望感を抱く今日この頃


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